|
 |
印紙税 −売買契約をするとき− |
国税 |
 |
売買契約書や住宅ローンの契約書などを作成するときにかかる税金 |
 |
税額は契約書の記載金額によって決まる |
 |
印紙税の納付 |
 |
「売買契約書」は、通常、売主用と買主用の2通の契約書を作成します。それぞれに同額の印紙を貼付し、売主と買主が「消印」します。この「消印」によって印紙税を納めたことになります。 |
 |
印紙税の額 |
 |
契約書の種類と契約金額によって下記のとおり決められています。 |
■契約書の記載金額と印紙税額■
| 契約書の記載金額 |
不動産売買
契約書 |
建物工事
請負契約書 |
ローン契約書 |
|
200円 |
200円 |
200円 |
|
400円 |
400円 |
|
1,000円 |
1,000円 |
|
2,000円 |
400円 |
2,000円 |
|
1,000円 |
|
2,000円 |
|
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
|
15,000円 |
15,000円 |
20,000円 |
|
45,000円 |
45,000円 |
60,000円 |
|
80,000円 |
80,000円 |
100,000円 |
|
180,000円 |
180,000円 |
200,000円 |
|
360,000円 |
360,000円 |
400,000円 |
| 50億円超 |
540,000円 |
540,000円 |
600,000円 |
| 記載金額がないもの |
200円 |
200円 |
200円 |
| (注1) |
青色部分(記載金額1,000万円超の売買・請負契約書)は、平成19年3月31日までに契約書が作成された場合の印紙税額です(税額が軽減されています)。 |
| (注2) |
契約書の記載金額に、消費税額等を区分して記載している場合はその消費税額は対象となりませんが、税込価格の記載しかないなど消費税額等が明確にわからない場合は、消費税額等を含めた全体金額が対象となります。 |
 |
印紙を貼らなかった場合 |
 |
契約書に印紙を貼らなくても契約は成り立ちますが、決められた印紙税を納めていないことになります。そのため、後で「過怠税」が課せられることになります。過怠税額は支払うべき印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額となりますので、当初納付すべき印紙税額の3倍の額となります。なお、印紙を貼っても「消印」が無ければ、同様に過怠税を課せられますので注意しましょう。 |
|
|