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印紙税−売買契約をするとき−
登録免許税−登記をするとき−
不動産取得税−買ったあとで−
住宅ローン控除−確定申告で所得税が戻る−
贈与税と相続時精算課税制度−親から購入資金の援助を受けたとき−
INDEX 不動産を買うときの税金 不動産を持っているときの税金 不動産を売るときの税金
1.不動産を買うときの税金
印紙税 −売買契約をするとき− 国税
売買契約書や住宅ローンの契約書などを作成するときにかかる税金
税額は契約書の記載金額によって決まる
印紙税とは
「印紙税法」という法律に定められた「課税文書」を作成するときに、その作成者(契約の当事者)が支払う税金です。
「課税文書」とは、不動産の取引での「売買契約書」や「建物工事請負契約書」、また住宅ローンを組むときの「ローン契約書」などです。これらの契約書1通ごとに印紙を貼って支払います。
印紙税の納付
「売買契約書」は、通常、売主用と買主用の2通の契約書を作成します。それぞれに同額の印紙を貼付し、売主と買主が「消印」します。この「消印」によって印紙税を納めたことになります。
印紙税の額
契約書の種類と契約金額によって下記のとおり決められています。
■契約書の記載金額と印紙税額■
契約書の記載金額 不動産売買
契約書
建物工事
請負契約書
ローン契約書
1万円以上 10万円以下
200円 200円 200円
10万円超 50万円以下
400円 400円
50万円超 100万円以下
1,000円 1,000円
100万円超 200万円以下
2,000円 400円 2,000円
200万円超 300万円以下
1,000円
300万円超 500万円以下
2,000円
500万円超 1,000万円以下
10,000円 10,000円 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下
15,000円 15,000円 20,000円
5,000万円超 1億円以下
45,000円 45,000円 60,000円
1億円超 5億円以下
80,000円 80,000円 100,000円
5億円超 10億円以下
180,000円 180,000円 200,000円
10億円超 50億円以下
360,000円 360,000円 400,000円
50億円超 540,000円 540,000円 600,000円
記載金額がないもの 200円 200円 200円
(注1) 青色部分(記載金額1,000万円超の売買・請負契約書)は、平成19年3月31日までに契約書が作成された場合の印紙税額です(税額が軽減されています)。
(注2) 契約書の記載金額に、消費税額等を区分して記載している場合はその消費税額は対象となりませんが、税込価格の記載しかないなど消費税額等が明確にわからない場合は、消費税額等を含めた全体金額が対象となります。
印紙を貼らなかった場合
契約書に印紙を貼らなくても契約は成り立ちますが、決められた印紙税を納めていないことになります。そのため、後で「過怠税」が課せられることになります。過怠税額は支払うべき印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額となりますので、当初納付すべき印紙税額の3倍の額となります。なお、印紙を貼っても「消印」が無ければ、同様に過怠税を課せられますので注意しましょう。
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